プライバシーポリシー(個人情報保護方針)
FI協会(英語表記を「Female Independence Association」とし、以下「FI協会」といいます)は、FI協会が事業活動を遂行する過程において得た個人情報につきましては、法令その他の規範を遵守し、適正に取り扱うことを誓い、次の個人情報保護方針を定めます。
個人情報の定義
個人情報とは、FI協会が事業活動を遂行する過程で得られた、お客様および関係する団体、お取引先、FI協会関係者等(以下、「お客様」または「ご本人」といいます)の生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(個人識別符号が含まれるものを含みます)により特定の個人を識別することができるものをいいます。なお、FI協会の保有する個人情報のうち、データベース化され容易に検索できる状態になってるものを本ポリシーにおいて個人データということがあります。
法令の遵守
FI協会は、「個人情報の保護に関する法律」その他個人情報保護関連法令およびガイドラインを遵守します。
個人情報利用目的の明確化
FI協会の事業活動によって入手する個人情報については、あらかじめ利用目的を明確にし、適性かつ公正な方法にて収集します。
利用目的の遵守
目的の範囲内に限定して利用し、万が一、利用目的外で使用する場合はご本人の同意を得ます。
第三者提供の制限
FI協会が入手した個人情報については、FI協会の関連事業者および提携事業者等(以下「関係事業者等」といいます)と共同で利用する場合、またはFI協会の業務に必要な範囲で個人情報の取扱を委託するなど、法令で認められた場合を除き、第三者には提供しません。お預かりした個人情報をFI協会の関係事業者等との間で利用する場合には、共同利用にかかる個人情報の項目、共同利用者の範囲など、法に要求された事項を遵守するものとします。
適切なセキュリティ対策の実施
FI協会が収集またはお預かりした個人情報については、合理的な安全措置をとることによって、不正アクセス、改ざん、遺漏等を防止し、そのために必要かつ適切なセキュリティ対策をとるよう努めます。また、FI協会が個人情報の取扱を委託する場合においては、受託先において、必要かつ適切な取扱がなされるようFI協会が監督いたします。
個人情報の開示・訂正・追加
FI協会の管理する個人情報に関するお問い合わせや個人情報の開示、訂正、利用停止、削除等のご請求について、適切にお取り扱いできるよう、FI協会内部において適切な組織体制を定め、ご本人の個人情報に訂正、追加または削除すべき情報がある場合、ご本人からのお申し出により、合理的範囲内において、できる限り速やかに対応させていただきます。
継続的改善の実施
FI協会は、お預かりする個人情報を適切にお取り扱いできるよう、常に、その管理体制を検討し、継続的な改善を行います。
「個人情報の保護に関する法律」に関する公表事項
「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)に関して、以下の事項を公表致します。
個人情報取り扱い事業者および代表者の名称
FI協会(Female Independence Association)
代表理事 薮内 裕子
個人情報の利用目的
FI協会は、個人情報を、以下の目的で利用させていただきます。
FI協会および関係事業者等の商品、サービス、講座(資格付与を含む)、イベントおよびキャンペーンの企画、そのご案内、提供および配送等 前各号の利用に伴う連絡、各種お知らせ等の配信・送付 前各号の利用状況の調査分析、サービスの向上、改善および新規サービスの開発 前各号に関するご意見その他のお問い合わせ内容の確認・回答 前各号に関する業務の履行およびこれらに関する連絡 前各号の場合以外の目的で個人情報を利用する場合には、法令により許される場合を除き、予めご本人のご同意をいただきます。個人情報の第三者への提供について
お客様よりお預かりした個人情報は、ご本人の同意を得ずに第三者に提供することは、原則いたしません。 ただし、以下の場合は、関係法令に反しない範囲で、お客様本人の同意なくお客様の個人情報を提供することがあります。
法令に基づく場合 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき FI協会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部または一部を委託している業者に対して当該個人データを開示・提供する場合 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いているとき個人情報の開示・訂正・追加 FI協会の管理する個人情報に関するお問い合わせや個人情報の開示、訂正、利用停止、削除等のご請求については、下記窓口よりご連絡ください。
FI協会(Female Independence Association) 個人情報の取扱いに関するご連絡窓口
メールアドレス info@prim-rose.jp
メールアドレスは、迷惑メール対策のため、「[@]」で表記しております。お問合わせの際は「[@]」を半角の「@」に変更してご利用ください。なお、次の場合には、開示のご請求に応じられません。この場合は、開示できない理由と共にFI協会から通知をさせていただきます。
ご請求をいただいたご本人の確認ができない場合代理人によるご請求に際し、代理権の存在が確認できない場合ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合FI協会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合他の法令に違反することとなる場合ウェブサイトにおけるポリシー クッキー
FI協会は、FI協会の運営するウェブサイト(以下「FI協会サイト」といいます)において、お客様の利用状況などの情報を収集し、お客様へより良いサービスを提供することを目的として、クッキーを利用することがあります。クッキーとは、ウェブサーバーから送られ、利用者各位のコンピューターのハードディスク上に記録されている一連の短いデータのことをいいます。クッキーを通じてお客様の個人情報を取得した場合には、入手した情報は個人情報として取扱います。
外部サイトFI協会サイトからリンクされているFI協会以外の第三者のウェブサイトでのプライバシー保護については、FI協会は一切責任を負いません。そのようなウェブサイトを利用する場合には、個人情報を提供する前にプライバシー保護の方針を確認することをお勧めいたします。
匿名加工情報の取り扱い
FI協会は、匿名加工情報(法令に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないようにFI協会が取得した個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの)の作成と第三者への提供を行う場合には、法令で認められた範囲で実施し、以下の対応を行います。
適切な加工法令で定める基準に従って、次の加工例のほか、個人情報とデータベース内の他の個人情報との差異等の性質を勘案し、適切に個人情報の加工を施します。
特定の個人を識別することができる記述等の全部または一部の削除(置換を含みます) 個人識別符号の削除 個人情報と他の情報とを連結する符号の削除 特異な記述等の削除 安全管理措置匿名加工情報を作成する場合は、次の安全管理措置を行います。
匿名加工情報の加工方法等情報の漏えい防止 匿名加工情報に関する苦情の処理・適正な取扱い措置と公表 公表以下のいずれかに当てはまる場合は、法令で定める基準に従いFI協会サイト等を利用し公表いたします。
匿名加工情報を作成したとき 匿名加工情報を第三者に提供するとき 識別行為匿名加工情報を取扱う場合は、作成元となった個人情報の本人を識別するための行為を行いません。
匿名加工情報の安全管理措置FI協会は、匿名加工情報を取り扱うFI協会関係者に対し、本ポリシーに基づく安全管理措置が遂行されるよう監督を行います。
プライバシーポリシー(個人情報保護方針)の変更
FI協会では、取得する個人情報の変更、利用目的の変更、またはその他プライバシーポリシーの変更を行う際は、当ページの変更をもって公表とさせていただきます。変更後のプライバシーポリシーは当ページ上に改定日を表示した時点より効力を生じます。
以上
2022年5月14日 制定・施行
FI協会(Female Independence Association)
受講規約
この受講規約(以下「本規約」といいます)は、FI協会(英語表記を「Female Independence Association」とし、以下「FI協会」といいます)のすべての講座(各資格認定講座、各種コース、その他のセミナーや講座を含み、オンラインか対面かにかかわらず、以下「本講座」といいます)を受講される受講者(以下「受講者」といいます)が本講座の受講に際して遵守すべき事項を定めたものです。本講座受講の際には本規約が適用されますので、お申込み前に必ずお読みください。
各資格認定講座の修了後、FI協会認定の“オーガナイザー”“アドバイザー”等の認定資格者としての名称の使用を希望する場合は、別途FI協会所定の会員規約・資格認定規則への同意と入会、並びに年会費の支払いが必要になります。詳細は会員概要等のFI協会のご案内をよくご確認ください。
第一章 総 則
第1条(適用)
本規約は、FI協会と受講者との間において適用され、受講者による本講座の受講条件を定めるものです。受講者は、本規約のすべてに同意した上で、申し込みをされたものとみなされます。 FI協会から受講者に提供される本規約以外の本講座にかかるガイドライン、説明書き、注意書き、その他受講者へ別途配布または提示される資料等があった場合、これらに記載の事項も本規約の一部を構成するものとします。 FI協会は、以下の場合に、自らの裁量により本規約を変更することができるものとします。 受講者の利益につながる変更であるとき その変更が、受講者による受講の目的に反せず、かつ、その変更の必要性等の事情に照らして合理的なものであるとき FI協会は、本規約を変更する場合、事前に本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容とその効力発生日を受講者に通知します。 変更後の本規約の効力発生日以降に受講者による本講座の受講があったときは、受講者は、当該変更に同意したものとみなします。
第2条(受講申込)
本講座の申込みについては、FI協会所定の方法で行うものとします。なお、各講座に受講資格要件の定めがある場合は、受講者は、この要件を満たしたうえで受講申込を行うものとします。
第3条(受講契約の成立)
FI協会が申込みを受領後、受講者に対して受講を承認した旨をメール等により通知した時点をもって、本講座にかかる受講契約は成立するものとします。 前項の成立にかかわらず、運営上やむを得ない事由により本講座の開講日時や講座内容等が変更となる場合があります。
第4条(受講料等および支払い方法)
受講者は、本講座の受講料(テキストや教材、修了証等の発行手数料がある講座の場合は、これらを含み、以下「受講料等」といいます)を、所定の支払方法で支払うものとします。 受講者都合による欠席、途中退席、遅刻その他いかなる理由においても、受講料等の返金はされませんが、受講者の体調不良などやむを得ない事由による場合は、FI協会と別途調整のうえ別日に振替実施される場合があります。
第5条(中途解約)
中途解約については、講座ごとにキャンセルポリシーの定めがある場合があります。その場合は、当該キャンセルポリシーに従います。
第6条(講座内容)
本講座の内容については、FI協会所定のカリキュラムの通りとします。 受講者は、事前に講座概要として案内される本講座の内容を十分に確認したうえで、本講座の申込みを行うものとします。なお、受講申込み後にやむを得ず本講座の内容に変更が生じた場合は、受講者に対しメールその他の方法により通知されます。この場合、当該通知をもって、FI協会と受講者間の受講契約に適用され変更されるものとします。
第二章 権利義務
第7条(権利帰属)
本講座に関する知的財産権(未公開の講座内容、FI協会保有の技術ノウハウ、運営ノウハウおよびこれに関する資料や情報に関する著作権等を含みます)は、FI協会その他当該権利の正当な権限を有する者(以下「権利者」といいます)に帰属しており、かつ受講者には移転しないものとします。 受講者は、いかなる理由によってもFI協会または権利者の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第8条(受講に際しての自己責任)
受講者は、自己の判断および責任において本講座を受講するものとし、本講座の受講と当該受講に伴う自らの一切の行為、およびその結果についても、一切の責任を負うものとします。 受講者は、オンラインにて本講座の受講をする場合、通信端末、通信環境の設定、インターネット接続サービスその他本講座を受講するために必要となる機器およびサービスを、自らの責任と負担において準備するものとします。FI協会は、本規約に明示する場合の他、通信環境の不整備や不使用または接続不能等による受講不能や不具合について、一切の責任を負いません。
第9条(非保証等)
本講座の受講により提供された情報等につき、FI協会は、受講者に対し、これらに関する内容・品質・正確性・適法性(知的財産権や第三者の権利非侵害を含みます)・有用性・信憑性・特定の目的への適合性等を保証するものでなく、いかなる責任をも負いません。 本講座の受講に関連して受講者間または受講者と第三者との間において生じた紛争等については、当該当事者の責任において処理解決するものとし、FI協会はこれらについて一切責任を負いません。
第10条(機密情報)
受講者は、本講座の受講に伴い知り得たFI協会の機密情報(営業上、技術上、財産上、その他第7条(権利帰属)に定義するFI協会保有のノウハウに関する資料や情報を含みます)を適切に管理し、FI協会の事前の承諾なしに第三者へ漏洩してはならず、またFI協会の許諾する目的以外に使用してはならないものとします。
第三章 禁止行為等
第11条(禁止行為)
FI協会は、受講者による本講座の受講に際して、以下の行為を禁止します。 本講座の進行を妨げ、または他の受講者の迷惑となる行為 他の受講者、FI協会またはFI協会関係者その他第三者の著作権、商標権、特許権、実用新案権、プライバシー権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為 他の受講者、FI協会またはFI協会関係者を誹謗中傷し、または名誉若もしくは信用を傷つける行為 受講者資格の売買、その他類似行為 公序良俗、その他法令に違反する行為または犯罪に結びつく行為および当該行為を勧誘、幇助、強制、助長する行為 FI協会の事前の承諾なく、本講座の受講により知り得た情報を転載または引用および他メディアへの掲載等をする行為 反社会的勢力等に利益を提供し、または便宜を供与する行為 他の受講者の情報収集目的、ネットワークビジネスや保険、宗教や政治活動等への勧誘目的で本講座を受講する行為 FI協会より提供された情報、テキスト等の著作権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為(情報、コンテンツ等を複製、改変、公衆送信、送信可能化、アップロード、レンタル、上映または放送する行為がこれに該当しますが、これに限られるものではありません)その他、FI協会が不適切と判断した行為 前項各号の禁止事項に該当するか否かについては、FI協会の裁量により判断することができるものとします。
第12条(解除等)
FI協会は、受講者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、受講契約を解除することができるものとします。 本規約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告してもこれが是正されなかった場合 正当な理由なくFI協会の指示や方針に従わなかった場合 受講者は、前項により解除された場合において、FI協会に対して負う支払義務が残存する場合には、当該債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちにすべての支払を行わなければならないものとします。
第13条(損害賠償)
受講者は、FI協会に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。 FI協会は、本講座に関連して受講者が被った損害について、自らの責めに帰すべき事由によるものであった場合を除き、賠償の責任を負いません。なお、FI協会が受講者に対して損害賠償責任を負う場合においても、その対象となる損害の範囲は、自らの帰責事由の直接の結果として現実に当該受講者が被った通常の損害に限るものとし、その予見およびその可能性の有無を問わず、いかなる特別損害、付属的損害、間接損害、逸失利益その他の拡大損害について一切責任を負わないものとします。
第四章 有効期間等
第14条(有効期間)
本規約の有効期間は、第3条(受講契約の成立)の規定に基づく受講契約の成立の日から効力を生じ、本講座の提供が終了したこと、あるいは解除、解約されたことによる当該受講契約終結の日まで有効に存続するものとします。
第15条(存続条項)
受講契約が終結した後においても、第7条(権利帰属)、第8条(受講に際しての自己責任)、第9条(非保証等)、第10条(機密情報)、第11条(禁止行為)、第12条(解除等)第2項、第12条(損害賠償)、本条(存続条項)、第16条(肖像等)、第17条(反社会的勢力等)、第18条(譲渡等)、第19条(完全合意)、第20条(協議解決)および第21条(合意管轄)は、なお有効に存続するものとします。
第16条(肖像等)
FI協会は、本講座の実施内容(受講中の様子など)を、録音、録画または写真撮影等することがあります。FI協会は、これらを行った場合、音声・動画・写真等を本講座提供の目的で利用するほか、FI協会におけるサービス向上・改善、研究開発等の目的で利用します。受講者は、当該利用について著作権、肖像権等の一切の権利を行使せず、異議を唱えないものとします。 FI協会が前項の音声・動画・写真等を、前項の目的以外に個人が特定される形態、方法で利用する場合(例えば、販売促進や実績紹介等のためにFI協会またはFI協会のウェブサイト等に“受講者の声”などと掲示する場合など)は、受講者に事前連絡のうえ、承諾を得た場合にのみ利用することができるものとします。
第17条(反社会的勢力等)
受講者は次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該当しないことを誓約するものとします。 反社会的勢力等または反社会的勢力等でなくなったときから5年を経過しない者であること 反社会的勢力等に資金提供等、便宜の供給を行っていること 自らまたは第三者を利用して、他者に対して暴力行為、詐術、脅迫的言辞を用いていること FI協会は、受講者が前項の規定に違反した場合、事前に催告することなく、直ちに当該受講者との受講契約を解除することができます。 FI協会が前項の規定により受講契約を解除した場合には、解除により受講者に生じた損害の一切について賠償する義務を負わないものとします。
第五章 雑 則
第18条(譲渡等)
受講者は、FI協会の書面による事前の承諾なく、受講契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に譲渡しもしくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。
第19条(完全合意)
本規約は、本規約に含まれる事項に関する両当事者間の完全な合意を構成し、書面か否かを問わず、両者間の事前の合意、表明および了解に優先するものとします。
第20条(協議解決)
本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。
第21条(合意管轄)
本規約に関連する紛争が生じた場合には、FI協会の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
附則
2022年5月14日 制定・施行
FI協会
Female Independence Association
会員規約
第一章 総 則
第1条(目的)
FI協会(英語表記を「Female Independence Association」とし、以下「FI協会」といいます)は、FI協会独自のカリキュラムに基づく教育制度、資格認定制度等を通じて、各分野における専門的知識とスキルの習得を推進するとともに、全国の女性の自立と社会進出の振興と持続可能な地域経済の実現に寄与することを目的とします。 この会員規約(以下「本規約」といいます)は、FI協会の会員(以下「会員」といいます)の心得・規範を明確にし、FI協会の安定的な運営の確保を目的とします。 会員は、FI協会の理念に従い、また第1項の目的の達成のため、他の会員とも協力し合い、信義誠実に会員活動を行うものとします。
第2条(本規程の適用)
本規約は、会員に適応し、FI協会は、本規約の定めに基づき運営管理を行うものとします。
第3条(会員)
会員は、所定の入会申込手続を行い、FI協会が会員として個人、法人または団体とします。詳細は、FI協会所定の会員概要のとおりとします。 会員は、FI協会所定の年会費を毎年指定された期日までに支払うものとします。
第二章 入 会 申 込 等
第4条(入会申込および基準)
会員になろうとする者は、FI協会が定める入会条件を満たしたうえで、FI協会所定の入会申込手続を行うものとします。 FI協会は所定の審査基準に基づき、入会の可否を決定し、これを通知するものとします。 入会希望者は、次のいずれかの事由に該当する場合、FI協会が入会を承諾しない場合があることを予め同意するものとします。なお、FI協会は入会希望者に対し、不承諾の理由を説明する義務を負わないものとします。 入会申込内容の全部または一部につき、虚偽、誤記または記載漏れがあった場合 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っているとFI協会が判断した場合 過去FI協会との契約に違反した者またはその関係者であるとFI協会が判断した場合 その他、入会を適当でないとFI協会が判断した場合 入会決定後、会員はFI協会が定める期日までに初年度の年会費を支払うものとします。
第5条(会員資格)
会員は、FI協会が定める範囲で、FI協会より情報配信、各種イベント・シンポジウムへの優待、コミュニティや会員限定セミナー等への参加その他の特典を受けることができるものとします。なお、当該特典の詳細に関しては別途FI協会がこれを定めるものとします。 FI協会の会員資格は、FI協会が入会を承認し、当該会員にその旨通知した日から、有効に効力を生じるものとします。
第6条(会員情報の変更)
会員は、入会時に登録した会員情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス等)に変更があったときは、遅滞なくFI協会に通知し、変更手続を行うものとします。 会員が前項の通知を怠ったために、FI協会より通知や案内が届かないなどの当該会員に生じる不利益に関しては、FI協会は一切その責任を負わないものとします。
第7条(表示等)
会員は、FI協会に在籍期間中に限り、またFI協会の認める範囲内で、「FI協会の会員であること」「資格取得者であること」等を自身のウェブサイトやSNSなどで宣伝、広告、表示することができます。 前項の宣伝、広告、表示の方法について疑義がある場合は、FI協会に申し出、その決定を待つものとします。その場合、FI協会より承認を得るまで、宣伝、広告、表示を一旦停止するものとします。 会員が退会その他理由の如何を問わず会員資格を有しなくなった場合は、直ちに表示等を削除するものとします。
第三章 義 務 等
第8条(会員活動)
会員は、自己の責任において、本規約およびFI協会の定める諸規定に基づき、会員活動を行うものとします。
第9条(禁止行為)
会員は、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。なお、会員が本条項に反した行為を行った場合、FI協会は、直ちに退会させ、会員資格を停止させることができるものとします。 FI協会に対して行う虚偽の報告、申請または登録、その他FI協会の信用の失墜をきたすような背信行為 FI協会またはFI協会関係者の財産(商標、著作権等の知的財産を含みます)、権利、プライバシー等を侵害し、もしくは侵害する恐れのある行為、または他者を誹謗中傷し、名誉を傷つける行為 他の会員やFI協会関係者に対して、ネットワークビジネスや保険、宗教その他FI協会と関係のない団体やサービス等の勧誘行為 本規約または法令に違反し、もしくは違反する恐れのある行為 前項の規定により、会員資格が停止した場合、当該会員は資格停止による不利益についてFI協会に対して一切請求できないものとします。
第10条(退会)
会員が、退会を希望する場合は、所定の手続きに従い、その旨をFI協会代表者に対し通知するものとします。 会員に次の各号に該当する事由がある場合、FI協会は、直ちに退会させることができ、かつ損害が発生した場合、被った損害の賠償を当該会員に請求することができるものとします。 前条(禁止行為)に定める禁止行為があった場合 FI協会の運営の秩序を乱し、またはFI協会やFI協会関係者の名誉、信用を著しく失墜させ、若しくは業務を妨害する等の迷惑行為を行った場合 年会費の支払いがなされない場合 正当な理由なくFI協会の助言、指導に従わない場合 第12条(反社会的勢力への対応)第1項各号に該当した場合 その他FI協会が合理的な理由により退会させるべきと判断した場合
第四章 損 害 賠 償 等
第11条(損害賠償)
会員に本規約に定めた内容が守られず、 FI協会が損害を被った場合、FI協会はその損害の賠償を当該会員に対して請求できるものとします。
第12条(反社会的勢力への対応)
FI協会は、会員が次のいずれかに該当した場合は、何らの催告を要せず、直ちに会員の権利を停止し、退会させることができるものとします。 会員が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます)である場合 会員が自らまたは第三者を利用して、FI協会に対して、自身が反社会的勢力等である旨を伝え、または関係者が暴力団である旨を伝えた場合 会員が自らまたは第三者を利用して、FI協会に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合 前項の規定によりFI協会が当該会員を退会させた場合、これに伴い当該会員に損害が生じても、FI協会はこれを一切賠償しないものとします。また、この場合にFI協会が損害を被ったときは、当該会員はFI協会の損害を賠償するものとします。
第五章 秘密情報等
第13条(秘密保持)
会員は、FI協会から提供され、または知り得た次の情報について、秘密裡に保持し、第三者に開示あるいは漏洩し、またはFI協会の会員としての活動以外の目的に使用しないものとします。
機密情報;FI協会およびFI協会関係者のノウハウ、アイデア等(FI協会より提供される未公開の講座内容、サービスの情報、知識、ノウハウその他FI協会の運営に関する資料等の内容を含みます)の営業上、技術上、財産上、その他の有益な情報および秘密裡にされるべき情報をいいます。ただし、そのうちFI協会が事前に承諾した情報については除外するものとします。 個人情報;FI協会関係者の個人に関する情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項に規定される個人情報) をいいます。
第14条(知的財産権の取扱い)
前条に定める機密情報その他FI協会より会員に対して提供され、または会員活動により当該会員が知り得た一切の情報、書籍、資料、運営ノウハウ、ツール、各種データ等の著作物(以下これらを「本件知的財産」といいます)に関する権利は、FI協会に帰属し、かつ会員には移転しないものとします。 会員は、本件知的財産の権利がFI協会に帰属することを認識し、本件知的財産について、これらの侵害、または第三者による侵害の助勢を行わないものとします。
第六章 雑則
第15条(免責)
FI協会は、会員に対し、ある一定の利益や成果、有益な機会の提供等を保証するものではなく、また会員が会員活動を行うにつき、自らの責任においてこのすべての活動を行い、当該活動に関連して会員その他第三者に損害・トラブルが生じた場合でも、FI協会は何ら責任を負わず、会員自らの負担と責任において、これらを処理解決するものとします。ただし、その処理解決についてはFI協会も誠意をもって協力し、問題の早期解決のため、被害の発生状況や事実関係の究明を図り、その対応を会員とともに行うよう努めるものとします。
第16条(存続条項)
会員がその資格を有しなくなった後においても、第7条(会員であることの表示等)第3項、第9条(禁止行為)、第11条(損害賠償)、第12条(反社会的勢力への対応)、第13条(秘密保持)、第14条(知的財産権の取扱い)、第15条(免責)、本条(存続条項)、第17条(協議解決)および第18条(合意管轄)の規定は、なお有効に存続するものとします。
第17条(協議解決)
本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議の上、決定するものとします。
第18条(合意管轄)
本規約に関連する紛争が生じた場合には、FI協会の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
2022年5月14日 制定・施行
以上
FI協会(Female Independence Association)
資格認定規則
FI協会(英語表記を「Female Independence Association」とし、以下「FI協会」といいます)は、FI協会の理念および目的に基づき、FI協会保有の知見やスキルを正しく普及するため、FI協会所定の資格認定制度(以下「認定制度」といいます)を設けます。
FI協会所定の資格認定講座を修了しFI協会より認定を受けた個人を「FI協会認定資格者」(第2条(認定資格者の権利)3.の「認定講師」「マスター講師」を含み、以下「認定資格者」といいます)とします。
本規則は、認定制度における認定資格者が遵守すべき事項を定めるものであり、認定制度の安定的な運営と認定資格者の適正な活動の確保を目的とするものです。認定資格者は、この資格を付与され登録を行う際には、本規則に同意したうえで、所定の登録を行うものとします。
第一章 総 則
第1条(適用)
本規則は、認定資格者とFI協会との間において適用されます。 認定資格者に提供される本規則以外のガイドライン、約款その他の諸規則についても本規則の一部を構成するものとし、認定資格者は、これらを遵守するものとします。
第2条(認定資格者の権利)
認定資格者は、所定の範囲内でFI協会認定の認定資格者としての名称を使用することができます。 認定資格者は、FI協会の認める範囲でFI協会のノウハウを使用し、自身の顧客へサービスを提供することができます。 認定資格者は、別途所定の講座を修了することにより、「認定講師」「マスター講師」(以下「FI協会講師」といいます)として、FI協会所定の講座(以下「FI協会講座」といいます)を開講することができます。 各認定資格者、認定講師、マスター講師の詳細については別途認定制度に関する概要をよくご確認ください。
第3条(認定資格者の義務)
認定資格者は、自らの活動に際し、FI協会の方針に則り、かつ本規則を含むFI協会の定める規則等を遵守しなければならないものとします。また、FI協会講師によるFI協会講座の開講については、FI協会の指定する方法および価格で実施するものとします。 認定資格者は、第三者(顧客・受講者を含み、以下同じ)からのクレームや当該第三者との紛争に関して、自己の責任において、誠実かつ迅速に対応しなければならず、当該クレームや紛争等によりFI協会に一切迷惑をかけないものとします。
第二章 認 定
第4条(認定資格者認定の申請資格)
認定資格者の認定を申請する者(以下「申請者」といいます)は、以下の申請資格要件を備え、認定後もこれを維持しなければならないものとします。 認定に必要な講座を修了していること 認定に必要な費用(各認定資格に応じた年会費を含みます)を正しく納めていること その他認定資格者としての資質・能力等に関して、FI協会が不適格と判断する事由がない者であること 認定資格者の認定には、事前に、その資質・能力等に関して別途FI協会による審査がある場合があります。この場合、FI協会は、所定の審査基準により総合的に判断して、その適格性について審査するものとします。 認定を受けた認定資格者が、第1項各号の申請資格要件のいずれかを欠くに至った場合、認定資格者の認定は失われるものとします。
第5条(認定申請)
申請者は、本規則を含むFI協会の定める各規程に同意したうえで、FI協会所定の方法により認定申請をし、FI協会よりその認定を受けるものとします。
第6条(認定の有効期間および更新)
認定資格者の認定は、その有効期間を認定の日から1年間とし、有効期間満了後は、認定資格者から更新しない旨の申し出がなされない限り、次年度も更新することができ、更新後も期間満了ごと同様とします。ただし、FI協会が認定資格者としての適格性その他を理由に更新するべきでないと合理的に判断するに至った場合には、FI協会は更新を拒否することがあります。 FI協会は、更新の拒否により認定資格者に生じる一切の損害について何らの責任も負わないものとします。
第7条(登録内容の変更)
認定資格者は、自身の登録情報に変更を生じた場合には、第4条規定の資格要件を明らかにしたうえで、所定の変更手続きを行うものとします。
第8条(認定の取下げ)
退会し認定を自ら取り下げる場合には、認定資格者は、その旨をFI協会代表者宛に事前に申し出るものとします。 前項の退会の申し出については、やむを得ない事由がある場合を除き、退会予定日の1ヶ月前までに行うものとします。
第9条(認定の取消し)
FI協会は、認定資格者が本規則に違反し、あるいは違反するおそれのある行為が発覚した場合、その他認定資格者としての適格性を欠いていると判断したときは、その認定を取り消すことができるものとします。
第10条(認定喪失後の措置)
認定資格者が資格を喪失した場合、直ちに次の措置を講じなければならないものとします。また、この場合に、FI協会は、必要な指示をすることができ、当該認定資格者はその指示に従わなければならないものとします。
一切の広告、表示等から認定資格者である旨を削除し、その後FI協会認定の“オーガナイザー”“アドバイザー”等の認定資格者としての名称の使用しないこと FI協会より提供された認定資格者限定で使用できる各種ツール、データ等について削除・破棄し、その後使用しないこと 引継ぎの必要な受講者がある場合は、自らの責任において、誠実かつ迅速にその引継ぎを行うこと その他FI協会が指示する事項
第三章 権利義務
第11条(権利帰属)
認定資格者が提供を受け、または知得したFI協会に関する情報等(講座内容を含む営業上、技術上、財産上、その他FI協会より提供された一切の資料や情報等を含み、以下「機密情報」といいます)に関する知的財産権は、全てFI協会に帰属しており、かつ認定資格者には移転しないものとします。 認定資格者は、如何なる理由によってもFI協会の知的財産権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第12条(秘密情報)
認定資格者は、機密情報を適切に管理し、FI協会の書面による事前の承諾なしに第三者に開示しないものとします。また、FI協会より事前に許諾を得た目的以外に使用してはならないものとします。
第13条(個人情報の保護)
認定資格者は、個人情報保護法の適用の有無にかかわらず、個人情報保護の方針を定め、これに基づき顧客・受講者等の個人情報を適切に管理し保護しなければならないものとします。
第14条(禁止行為)
次に該当する行為を本規則における認定資格者の禁止行為と定めます。認定資格者は、これらの行為を一切行わないものとします。 FI協会または関係者(他の認定資格者、顧客・受講者、FI協会の取引先等を含みます)の知的財産権、肖像権、プライバシー、人権やその他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為 FI協会の承諾を得ることなく、FI協会から提供された、教材、書籍、動画データその他の情報、文章データ等の印刷、複製、模造、配布、転載、SNSへのアップロード等を行う行為 FI協会または関係者を誹謗中傷し、あるいは名誉を傷つけるような行為、その他手段の如何を問わず、FI協会の運営を妨害する迷惑行為 認定制度を利用してのネットワークビジネスや宗教団体その他FI協会と無関係なサービスや団体等の勧誘、引き抜き行為 法令または公序良俗に違反し、あるいは違反するおそれのある行為 その他前各号に準ずる行為 認定資格者が前項各号の禁止行為を行った場合、FI協会は、直ちにその認定資格を取り消すことができるものとします。
第四章 損害賠償等
第15条(損害賠償)
認定資格者は、FI協会に損害を与えた場合、FI協会に対しその損害を賠償する責任を負うものとします。
第16条(存続条項)
認定資格者が退会、または資格を喪失した後においても、第10条(認定喪失後の措置)、第11条(権利帰属)、第12条(秘密情報)、第13条(個人情報の保護)、第14条(禁止行為)第1項、第15条(損害賠償)、本条(存続条項)、第18条(譲渡等)、第19条(完全合意)、第20条(協議解決)および第21条(合意管轄)は、なお有効に存続するものとします。
第17条(反社会的勢力等)
認定資格者は次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該当しないことを誓約するものとします。 反社会的勢力等または反社会的勢力等でなくなったときから5年を経過しない者であること 反社会的勢力等に資金提供等、便宜の供給を行っていること 自らまたは第三者を利用して、他者に対して暴力行為、詐術、脅迫的言辞を用いていること FI協会は、認定資格者が前項の規定に違反した場合、事前に催告することなく、直ちに当該認定資格者の資格を剥奪することができるものとします。
第五章 雑 則
第18条(譲渡等)
認定資格者は、FI協会の書面による事前の承諾なく、認定資格者としての地位または本規則に基づく権利若しくは義務につき、第三者に譲渡し若しくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。
第19条(完全合意)
本規則は、本規則に含まれる事項に関する両当事者間の完全な合意を構成し、書面か否かを問わず、本規則に含まれる事項に関する両者間の事前の合意、表明および了解に優先するものとします。
第20条(協議解決)
本規則に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規則の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。
第21条(合意管轄)
本規則に関連する紛争が生じた場合には、FI協会の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
附則
2022年5月14日 制定・施行
以上